- 名称
- 創業・継承支援事業補助金
- 対象者
- 以下の要件を全て満たす方
・新事業所等の開設に必要となる資金に充てるため、町内の金融機関から融資(※1)を受ける方。
・申請日において継承を行った日から5年を経過していない方。
・【個人事業主の場合】事業が完了するまでに町内に住民登録がある方。
【法人の場合】事業が完了するまでに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記のある方。
・町税等の滞納がない方。
・町内金融期間及び町商工会の指導を受けた事業計画書を有する方。
・「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書※2」を実績報告時までに有する方。
・町内の移転ではない方。
・国・県及び市町村から補助金の交付を受けていない方。
・申請日において、常時雇用する従業員の数が10人を超えていない方。
・過去に等補助金を受けていない方。
・能登町商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受ける方。
※1 融資:貸付期間3年以上の長期融資とする。
※2 町が指定する創業塾等のセミナーを受講した方に対して町が発行する証明書
- 内容
- <新事業所等の開設費用(開設の際に1回)>
町内金融機関からの借入金と同額又は対象経費の総額の1/2のいずれか少ない額(限度額250万円)
- 備考
- ■補助対象外となる業種
(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの)
(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの)
(3) 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの)
(4) 医療・福祉(大分類Pに含まれるもの)
※このほかにも対象とならない業種がありますので、詳細についてはご相談ください。
■補助対象経費
・建設費
・改修費
・備品購入費
・備品リース料
・事業開始当初に必要な消耗品、広告宣伝費
※土地取得、土地貸借、家賃、車両購入・リース料は補助対象外。