- 名称
- 起業・創業支援事業費補助金
- 対象者
- <対象者>
1)志賀町に住所を有する方又は開業までに志賀町に転入し、以後5年以上継続して居住する方
2)一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない方
3)新事業所の事業活動に直接携わる方
4)起業に際し、志賀町商工会または富来商工会より指導を受け、起業後において商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受ける方
5)町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から起業するため、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けた方 など
<業種>
製造業、情報通信業、卸売業又は小売業、宿泊業又は飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業
- 内容
- <補助金額>
金融機関からの借入金と同額または補助対象経費の合計の2分の1のいずれか少ない額とし、200万円を上限とする。ただし、本町に住所を有する者を従業員として正規雇用する場合は、1人当たり50万円を加算し、300万円を上限とする。
<補助対象経費>
1)新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費
2)機械・設備購入費
3)備品購入費
4)広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
5)インターネット環境等整備費