- 名称
- 内灘町創業サポート事業補助金
- 対象者
- 町内において創業※を予定している者または町内での創業後1年未満の者であって、次の要件をすべて満たす見込みがある個人または法人が対象です。
※新たに事業を開始、新分野へ参入、現に町外で実施している事業における店舗等を町内に新たに開設、内灘町産業支援センターレンタルオフィスから町内の店舗若しくは事務所等に移転しようとすること。
①内灘町商工会による事業計画書の確認を受けていること。ただし、新たに事業を開始する者又は新たに事業を開始して1年未満の者の事業計画書にあっては、内灘町特定創業支援等事業を受けて作成したものであること。
②補助金の交付申請時において、個人にあっては町内に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。
③申請者が直接事業又は営業に携わること。
④店舗等の建物内に申請者又は申請者が雇用する者(派遣を含む)が常駐し、事業の主業務を1日に4時間以上かつ1週間に4日以上行うこと。
⑤許認可等を必要とする業種にあっては、開業までに当該許認可等を受けていること。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業種ではないこと。
⑦町税及び町の各種料金を滞納していないこと。
⑧申請者又は代表者若しくは役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
⑨申請者又は代表者若しくは役員が、暴力団又は暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
⑩商工会に加入していること又は開業後速やかに商工会に加入すること。
⑪補助金の交付後3年以上経営を継続すること。
- 内容
- 補助対象経費の1/2
※店舗等の改装工事費、設備・器具・備品購入費等広告宣伝費
[上限額]
・店舗※の場合 50万円
※対面による小売、飲食及び生活関連サービスの提供を行う建物
・事務所等※の場合 20万円
※上記以外の事業を行う建物