- 名称
- 創業者支援事業
- 対象者
- 創業者を対象とした融資(石川県構造改革支援融資資金のうち創業者支援融資、石川県経営安定支援融資資金のうち小口零細融資(創業者支援分)又は日本政策金融公庫その他の金融機関による創業者を対象とした融資を受けた事業を町内で新たに開始した者
- 内容
- 1 賃借料を除く補助対象経費の1/2以内
限度額 50万円
2 賃借料(賃貸借契約上の月額賃借料をいい、共益費等は含まない。)の1/2以内
限度額 月額5万円(2年間)
- 備考
- <補助対象経費>
・創業者を対象とした融資として実行された額
・建物の全部又は一部を借上げて事業所等を開設するときは、その賃借料
- 名称
- SOHO支援事業
- 対象者
- 小規模な事務所や自宅を事業拠点として、情報関連事業を町内で新たに開始した者で、かつ、町長が認定する者
情報関連事業、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業その他これに類すると認められる事業
- 内容
- 1 賃借料を除く補助対象経費の1/2以内
限度額 50万円
2 賃借料(賃貸借契約上の月額賃借料をいい、共益費等は含まない。)の1/2以内
限度額 月額5万円(2年間)
- 備考
- <補助対象経費>
・事業の開始に要した初期投資の額
・建物の全部又は一部を借上げて事業所等を開設するときは、その賃借料