- 名称
- 加賀市新規出店支援事業
- 対象者
- 市内全域を対象とし、新たに店舗を建設し、若しくは空き店舗を活用して商業店舗を開店又は既に営業している既存店舗等を改装する者であって、次に掲げるいずれかの業種を行う者
①小売業
②飲食サービス業
③生活関連サービス業
④娯楽業
※移住者、若者(40歳未満)については、審査の際に加点措置を行います。
<助成対象店舗>
1.営業が夜間(午後6時~翌日午前10時まで)のみでないこと。
2.建物の1階部分で営業を行うこと。
3.コンビニエンスストア、ファストフード店等のチェーン店舗でないこと。
4.改装の場合は新規事業の展開を伴うものであること。
5.風営法第2条に該当する営業でないこと。
- 内容
- <助成対象経費>
新規開店及び改装に係る内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
<助成金額>
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、改装は50万円を限度
ただし、商業集積強化区域にあっては、新規開店のうち、空き家を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、改装は100万円を限度
〈その他〉
空き家を活用した新規開店に関しては、賃借料に対する支援あり
賃借料の2分の1以内(月額2万5千円を限度)
- 名称
- 創業等支援融資利子補給事業
- 対象者
- 特定の融資制度を利用して創業した方
<助成対象者>
以下の全てに該当する者
①市内に事業所を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所を有する者)
②市内で創業または、事業転換を図る者
③市税等の滞納がない者
※石川県移住創業者無利子化補助金との併給不可
- 内容
- 支払利子の一部を補給する。
<対象融資制度>
①石川県事業転換支援融資
②石川県創業者支援融資
③石川県小口零細融資(創業者を対象にしたものに限る)
④日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資
<補助金額>
支払利子の1/2以内を2年間(上限10万円/年度)
- 名称
- 移住者創業支援信用保証料補給事業
- 対象者
- 市外から移住して創業する方
<助成対象者>
以下の全てに該当する者
①市外から加賀市に移住して創業を行う者で、右記の保証制度を利用した者
②市税等の滞納がない者
- 内容
- 特定の保証制度を利用した場合、それに係る保証料を全額補給する。
<対象保証制度>
①創業等関連保証
②創業関連保証
③支援創業関連保証
④再挑戦支援保証
⑤石川県創業者支援融資保証
⑥石川県小口零細融資保証(創業者を対象としたものに限る)
<助成金額>
信用保証料全額
- 名称
- 伝統工芸等担い手工房開設支援事業
- 対象者
- 伝統工芸産業従事者等
<助成対象者>
市内に住所を有する伝統工芸産業従事者等であって、次のいずれにも該当するものとする。
1.従事期間が3年以上の者
2.市内で工房を開設した者
3.工房開設後、引き続き市内で5年以上伝統工芸産業等に従事する意志を有する者
4.市税等の滞納がない者
- 内容
- 市内で工房等の開設に要する設備投資に係る費用の一部を助成します。
<助成対象経費>
市内で工房を開設する際に要する設備投資に係る経費
<助成金額>
助成対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- 名称
- 伝統工芸等担い手工房借上支援事業
- 対象者
- 伝統工芸産業従事者等
<助成対象者>
市内に住所を有する伝統工芸産業従事者等であって、次のいずれにも該当するものとする。
1.従事期間が3年以上の者
2.市内で工房を開設した者
3.工房開設後、引き続き市内で5年以上伝統工芸産業等に従事する意志を有する者
4.市税等の滞納がない者
- 内容
- 市内で建物を借りて工房を開設した際の借上費の一部を助成します。
<助成対象経費>
市内で工房を開設した際の賃借に要する経費
<助成金額>
助成対象経費の2分の1以内(3万円限度/月)
賃貸借契約の締結の日から3年間助成します。