- 名称
- 加賀市新規出店支援事業
- 対象者
- 市内全域を対象とし、新たに店舗を建設し、若しくは空き店舗を活用して商業店舗を開店又は既に営業している既存店舗等を改装する者であって、次に掲げるいずれかの業種を行う者
①小売業
②飲食サービス業
③生活関連サービス業
④娯楽業
※移住者、若者(40歳未満)、移住促進地域への出店については、審査の際に加点措置を行います。
<助成対象店舗>
1.営業が夜間(午後6時~翌日午前10時まで)のみでないこと。
2.建物の1階部分で営業を行うこと。
3.営業日数が月に16日以上あること。
4.改装の場合は新規事業の展開を伴うものであること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
6.政治団体及び宗教団体による運営でないこと。
7.加賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与していないこと。
8.各種法令及び公序良俗に反していないこと。
- 内容
- <助成対象経費>
新規開店及び改装に係る建物建築費、内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
<助成金額>
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、改装は50万円を限度
- 名称
- 新規出店コンペティション事業募集要項
- 対象者
- 加賀市片山津温泉3区通り沿い地域を対象とし、新たに建設し、若しくは空き家等を活用して商業店舗の開店を行おうとする者で次に掲げるすべての要件を満たし、原則として令和8年2月28日までに開業する者
(1) 日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること
①小売業 ②飲食業
➂娯楽業であって不特定多数の顧客が店内に滞留する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
(3) 政治団体及び宗教団体による運営でないこと。
(4) 加賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与していないこと。
(5) 各種法令及び公序良俗に反していないこと。
(6) 営業が夜間(午後6時から翌日午前10時まで)のみでないこと。
(7) 建物の1階部分で営業を行うこと。
(8) 営業日数が月に19日以上あること(但し、長期休暇等による一時的に下回る月が生じることは差し支えない)
- 内容
- <助成対象経費>
・物件取得費(事業用地の取得費を含む。)
・店舗建築費
・店舗の内外装工事費(付帯設備を含む。)
・備品費
・広告宣伝費
※備品は原則として店舗に設置される事業用資産又は大型の物品であって、消費者への商
品・サービスの提供以外の用に供されないものを指します。
食器・文房具等の小型物品やパソコン・オーディオ機器等の汎用性の高い物品、絵画・オブジェ等趣味性の高い物品等は補助対象外とします。
<助成金額>
上限500万円
- 名称
- 創業等支援融資利子補給事業
- 対象者
- 特定の融資制度を利用して創業した方
<助成対象者>
以下の全てに該当する者
①市内に事業所を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所を有する者)
②市内で創業または、事業転換を図る者
③市税等の滞納がない者
※石川県移住創業者無利子化補助金との併給不可
- 内容
- 支払利子の一部を補給する。
<対象融資制度>
①石川県事業転換支援融資
②石川県創業者支援融資
③石川県小口零細融資(創業者を対象にしたものに限る)
④日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資
<補助金額>
支払利子の1/2以内を2年間(上限10万円/年度)